第8章 損害賠償請求手続
● 示談交渉
加害者が任意保険に加入している場合,加害者側任意保険会社と示談交渉を行います。 示談交渉の開始時期は,損害が確定する時期です。傷害を負った場合,症状固定後から示談交渉を開始します。 保険会社からの提案は,保険会社の基準に基づく賠償額になりますが,この保険会社の基準は,裁判基準よりも低額となっていますので,裁判基準での賠償を求めて交渉することになります。
● 裁判
裁判の流れ
解決までにかかる期間
事案によりますが,訴え提起から解決まで1年前後です。
● 裁判のメリット,デメリット
メリット
裁判基準で損害が認められます。
判決では,弁護士費用として損害の1割程度の賠償が認められます。
判決では,損害額に年5%の遅延損害金がつきます。
デメリット
解決までに時間がかかります。
● 弁護士に依頼するメリット,デメリット
メリット
- ① 専門的知識,経験に基づく妥当な賠償額の獲得。
- ② 依頼者の方の代わりに交渉窓口となり時間的負担や精神的負担の軽減。
デメリット
弁護士費用の負担があることです。
被害者の方は交通事故に初めて遭遇し,保険会社の担当者の言うことが全て正しいと思って示談に応じてしまうこともあります。しかし,弁護士が入れば保険会社の言うことが被害者の方の利益になるか判断することができます。 当事務所所属の弁護士はこれまでに多数の交通事故案件を取り扱ってきた経験から,保険会社の提示が妥当か,どうすれば増額が可能か,ノウハウを持っています。結果として,被害者の方は「妥当な」賠償金を得ることができます。
また,弁護士が代理人となれば,被害者の方が保険会社と直接交渉することはなくなります。保険会社との交渉は,精神的にも時間的にも負担が大きいものです。弁護士はそれを全て引き受けます。 他方,デメリットの弁護士費用の負担ですが,当事務所では弁護士費用特約の利用,着手金を報酬に回すことによってデメリットを解消することができます。 以上のメリットとデメリットを比べればメリットがとても大きいと思います。
是非,一度弁護士に相談されることをお勧めします。