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経営改善計画

1.資金繰り破綻を防いで事業を維持するために

 

資金繰り破綻を防いで事業を維持するためには、短期的には資金繰りの把握・予測を行い、その分析のもとに資金繰り破綻を防ぐ具体的な対策(資金調達、支出抑制)を実行することに加え、中長期的な事業計画の策定・実行が必要となります。

 

このような短期的な資金繰り策と中長期的な事業計画策定は、以下でご紹介する「経営改善計画」の策定の中で行うことができます。

 

 

2.経営改善計画

 

経営改善計画とは、企業が今後も維持発展していくための計画です。

 

経営改善計画の策定、金融支援、計画実行の一連の流れで、自社の事業の存続・発展を目指します。具体的には以下を目標とします。

【経営改善の具体的目標】

① 業況の改善(売上増加、コスト削減)

② 金融支援の更改(返済条件の緩和等)

③ 金融機関、取引先からの信頼性確保・向上

④ 従業員のモチベーションや生産性の向上

 

この目標を実現するための経営改善計画は大きく以下の要素に分解できます。

 

・ 自社の状況を分析的に把握する 【現状分析】

・ 自社の現状を打開する具体的な実施計画(売上、費用、資金繰り)を作る 【実施計画】

・ 計画を金融機関にも承諾してもらう(金融支援をしてもらう) 【金融支援】

・ 計画を実行し、計画のモニタリングを行う 【実行・モニタリング】

 

 

3.経営改善計画書の内容

 

経営改善計画書には概ね以下の内容を記載します。

 

・ ビジネスモデル俯瞰図

・ グループ相関図

・ 資金繰実績表

・ 経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期

・ 実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度)

・ 資産保全表

・ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(金融支援(条件変更、新規融資等)含む)

※これ以外の項目が記載されるケースもあります

 

経営改善計画書の具体的なイメージは、中小企業庁ウェブサイトに掲載されている経営改善計画書サンプルでご確認ください。

 

◆経営改善計画書(出典:中小企業庁ウェブサイト)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/2018/180718kaizen13.pdf

 

 

4.経営改善計画策定・実行の流れ

 

計画策定から実行までの流れは下の図のとおりです。

 

【図】経営改善計画の流れ

 

経営改善計画は、専門家の支援を受け、金融機関とも協力しながら策定します。

策定した計画には希望する金融支援(リスケジュールなど)の内容を記載しており、金融機関から計画の同意をもらえれば、金融支援を受けることができます。

そして、計画を実行し、実行した内容が計画に適合しているかを専門家・金融機関とともにモニタリングすることによって経営改善を進めていくことになります。

 

 

5.専門家の関与

 

経営改善計画の策定には専門家の関与が必須です。

案件によってどの専門家が関与するか、その役割がどのようなものかは様々ですが、主に関与する専門家と主な役割は以下のとおりです。

 

・税理士、公認会計士 ・・主として現状分析や具体的施策の数値計画への落とし込みを行います。

・中小企業診断士   ・・主として具体的施策の助言を行います。

・弁護士       ・・主として金融機関調整を行います。

 

専門家が複数で関与する場合は、専門家チームを組成し、相互に協力しながら計画策定、実行を支援していくことになります。

当事務所では、税理士や中小企業診断士と連携しながら、経営改善計画策定支援を行っています。

 

 

6.経営改善計画策定支援事業

 

経営改善計画策定支援に関わる専門家(認定支援機関)の費用については国の補助があります。

この補助制度を経営改善計画策定支援事業といいます。

 

経営改善計画策定支援事業とは、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すことをいい、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、各都道府県に設置された経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担してくれます。

 

◆経営改善計画策定支援事業パンフレット(出典:中小企業庁ウェブサイト)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/2020/200210kaizen01.pdf

 

なお、認定支援機関とは、国が、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上にあると認めた機関(税理士、公認会計士、弁護士など)をいいます。

経営改善計画策定支援事業により専門家費用の補助を受けるためには、その専門家が認定支援機関である必要がありますので、ご注意ください。

 

◆認定経営革新等支援機関パンフレット(出典:中小企業庁ウェブサイト)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2019/download/190130pamphlet.pdf

 

 

当事務所の弁護士も認定支援機関に指定されています。

資金繰り策、中長期の事業計画を検討されている方は、是非当事務所までご相談ください。

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